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お役立ち情報
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「障害者自立支援法」は障害の種類をこえた共通のしくみです。障害の種類は関係なく、身体・知的・精神障害をお持ちの方(児童含む)が利用するサービスや、サービスを提供する事業者を選んで、事業者と直接契約を結び、サービスにかかる費用のうち9割(施設利用時の居住費・食費は除く)を市区町村が支援します 。
障害者自立支援法がめざすもの
平成15年度からノーマライゼーションの理念に基づいて導入された支援費制度での制度上の課題を解決するとともに、障害のある人々が利用できるサービスを充実し、地域での自立と安心をサポートします。
支援費制度で指摘されていた問題点
| 1. | 身体障害・知的障害・精神障害といった障害種別ごとに縦割りでサービスが提供されており、施設・事業体系がわかりにくく使いにくいこと |
| 2. | サービスの提供体制が不十分な地方自治体も多く、必要とする人々すべてにサービスが行き届いていない(地方自治体間の格差が大きい)こと |
| 3. | 支援費制度における国と地方自治体の費用負担のルールでは、増え続けるサービス利用のための財源を確保することが困難である |
障害者自立支援法のポイント
→障害のある人の自立を支えます。
| 1. | 障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するためのしくみを一元化し、施設・事業を再編 |
| 2. | 障害のある人々に、身近な市区町村が責任をもって一元的にサービスを提供 |
| 3. | サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実 |
| 4. | 就労支援を抜本的に強化 |
| 5. | 支給決定のしくみを透明化、明確化 |
利用者負担のしくみ

自立支援給付は基本的に市区町村からご利用者に対して給付されるものですが、サービス提供事業者が直接市区町村に請求しますので、ご利用者は自己負担分をサービス提供事業者に支払うだけで利用できます。
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・障害児
・知的障害者
・精神障害者
・障害児
居宅介護サービス
日常生活に必要な家事援助または、身体介護サービスを提供します。
-買い物、調理、食事介助、着脱介助、洗濯、掃除、入浴介助、など
-買い物、調理、食事介助、着脱介助、洗濯、掃除、入浴介助、など
重度訪問介護サービス
重度の肢体障害があり長時間の介護を必要とする方に対して、総合的に介護サービスを提供します。
-買い物、調理、食事介助、着脱介助、洗濯、掃除、入浴介助、外出介助、通院、など
-買い物、調理、食事介助、着脱介助、洗濯、掃除、入浴介助、外出介助、通院、など
移動支援サービス
屋外での移動が困難な方に対して、日常生活における必要な外出や余暇活動に参加する際の移動介助を提供します。
-外出介助、買い物、通院、ボウリング、観劇、など
-外出介助、買い物、通院、ボウリング、観劇、など
申請から利用までの流れ







