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ケアプラン作成サービス
ケアマネジャーはどんな仕事をしているのですか?
1.ケアプランの作成
ご利用者や家族の希望を踏まえ、心身の状態にあったサービスを提案しながらケアプランを作成します。
2.主治医やサービス事業者との連絡・調整
ケアプランに基づいて、サービス事業者の手配をします。ご利用者の主治医にも必要に応じて連絡をとります。
3.定期的な状態の把握
サービスの利用が始まった後も月1回程度、ご利用者宅を訪問し、ケアプランが心身の状態にあっているか確認します。
4.要介護認定の申請や更新の手続きを代行
新規の要介護認定の申請や更新手続きを代行します。
ご利用者や家族の希望を踏まえ、心身の状態にあったサービスを提案しながらケアプランを作成します。
2.主治医やサービス事業者との連絡・調整
ケアプランに基づいて、サービス事業者の手配をします。ご利用者の主治医にも必要に応じて連絡をとります。
3.定期的な状態の把握
サービスの利用が始まった後も月1回程度、ご利用者宅を訪問し、ケアプランが心身の状態にあっているか確認します。
4.要介護認定の申請や更新の手続きを代行
新規の要介護認定の申請や更新手続きを代行します。
ケアプランとは何ですか?
ご利用者が住み慣れた地域で自立して暮らすために、必要なサービスの種類や回数などを決めるサービスの利用計画書です。心身の状態やご利用者、ご家族の要望を踏まえて作成します。
ケアプランを作成するには、費用はいくらかかるのでしょうか。
ケアプランの作成では、ご利用者の自己負担は発生しません。ただし、介護保険料を納めていない場合は、全額自己負担となります。
ケアプラン作成はどこで行っていますか?
ケアプランの作成機関は、要支援と要介護で異なっています。
要介護1から5の方...
居宅介護支援事業者のケアマネジャーが作成致します。
要支援1、2の方...
住まいの近くの地域包括支援センターが作成します。
地域によっては、居宅介護支援事業者に作成を委託しているところもあります。
要介護1から5の方...
居宅介護支援事業者のケアマネジャーが作成致します。
要支援1、2の方...
住まいの近くの地域包括支援センターが作成します。
地域によっては、居宅介護支援事業者に作成を委託しているところもあります。
すぐに介護保険のサービスを利用できるの?
すぐに利用できます。ただし、健康診断書が必要な場合など、事業所によっては若干のお時間が必要です。原則、要介護認定を事前に受けている必要がありますが、緊急でやむを得ない場合は要介護認定前の「暫定」という位置づけでサービスをご利用いただけます。
居宅介護支援事業所に支払う利用料はあるの?
ご利用者が居宅介護支援事業所に支払う利用料はございません。
介護保険で利用できるサービスは?
要介護認定によって利用できるサービス内容や料金体系は異なり、また全てのサービスがすぐに利用できるわけではありません。利用できるサービスは「居宅サービス」「地域密着サービス」「施設サービス」の3つに大きく分けられ、自己負担は原則1割です。


